○日光市自転車駐車場条例
平成18年3月20日
条例第176号
(設置)
第1条 自転車の使用者の利便に供するとともに、自転車の放置を防止し、街の美観と良好な交通環境を保持するため、日光市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
JR今市駅自転車駐車場 | 日光市中央町25番地 |
JR下野大沢駅自転車駐車場 | 日光市土沢557番地320外 |
JR文挾駅自転車駐車場 | 日光市小倉872番地8及び17 |
東武大谷向駅自転車駐車場 | 日光市今市1406番地1 |
東武上今市駅自転車駐車場 | 日光市今市533番地5 |
東武下今市駅自転車駐車場 | 日光市今市1133番地5外 |
東武大桑駅自転車駐車場 | 日光市大桑町130番地3及び6 |
東武明神駅自転車駐車場 | 日光市明神882番地2 |
東武下小代駅自転車駐車場 | 日光市小代335番地2 |
東武新高徳駅自転車駐車場 | 日光市高徳463番地2外 |
東武小佐越駅自転車駐車場 | 日光市鬼怒川温泉大原15番地27 |
(平21条例53・平22条例42・平25条例47・平27条例47・一部改正)
(開場日及び開場時間)
第3条 駐車場の開場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。
駐車場 | 開場日 | 開場時間 |
JR今市駅自転車駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前4時40分から午後11時50分まで |
東武下今市駅自転車駐車場 | 午前4時40分から午後11時10分まで | |
上記以外の駐車場 | 終日 |
(平27条例47・全改)
(駐車対象車種)
第4条 駐車場を使用することができる車種は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車その他市長が特に必要と認めた車両(以下これらを「自転車等」という。)とする。
(平22条例42・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、無料とする。
(平27条例47・追加)
(駐車の拒否)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場における駐車を拒否することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) その他市長が管理上必要があると認めるとき。
(平27条例47・追加)
(禁止行為)
第7条 駐車場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自転車等を毀損し、又は汚損すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 火気類を使用すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。
(平27条例47・追加)
(放置自転車等の処理)
第8条 市長は、駐車場内に長期間放置されている自転車等がある場合は、当該自転車等を遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の規定により処理するものとする。
(平27条例47・追加)
(損害賠償)
第9条 駐車場の施設又は附帯設備に対し損害を与えた者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内において自転車等に損害が発生した場合、当該損害が市の責めに帰すべき理由によるものでないときは、市は、その責めを負わない。
(平22条例42・旧第10条繰下、平27条例47・旧第11条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例42・旧第14条繰下、平27条例47・旧第16条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 平成17年度に限り、駐車場の管理等については、合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月18日条例第53号)
この条例は、今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第42号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)
2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略