○日光市空き缶等の散乱防止に関する条例
平成18年3月20日
条例第177号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民、事業者等が一体となって、空き缶等の散乱防止に努めることにより、地域における環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。
(2) 事業者 市内で飲料、食料等を製造し、又は販売する者をいう。
(3) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き缶等 空き缶、空きびんその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙等をいう。
(5) 回収容器 空き缶等を回収する容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等の散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を定め、これを実施しなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、空き缶等の散乱防止に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じた空き缶等の散乱防止と消費者に対する啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物に空き缶等がみだりに捨てられることのないよう防止に努めるとともに、空き缶等が捨てられた場合には、速やかに清掃を行うなど必要な措置を講じなければならない。
2 占有者等は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(環境美化促進区域の指定)
第7条 市長は、空き缶等の散乱を防止することが特に必要と認められる区域を環境美化促進区域(以下「促進区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、当該促進区域において、重点的に施策を実施するものとする。
(地域の環境美化推進のための措置)
第8条 市長は、地域における環境美化の推進を図るため、日光市環境美化委員(以下「委員」という。)と連携の上、必要な措置を講じなければならない。
2 委員は、前項の措置の円滑な実施に資するため、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 地域における空き缶等の散乱状況の報告
(2) 地域における自主的な清掃活動の推進
(3) 市民等への空き缶等の適正な処理に関する指導
(4) その他環境美化の推進に必要な事項
(空き缶等の投棄の禁止)
第9条 市民等及び事業者は、市内の道路、河川、水路、ため池、公園、広場その他の公共的な場所及び他人が所有し、又は管理する場所に、空き缶等を投棄することにより、地域の環境を害してはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第10条 飲料、食料等を自動販売機により販売する者は、販売した物品の消費により生じた空き缶等が自動販売機の周辺に投棄されないよう、回収容器を設置して、適正な管理を行うなど必要な措置を講じなければならない。
(立入調査)
第11条 市長は、空き缶等の散乱状況を調査する必要があると認めたときは、市長の指定する職員に空き缶等が散乱している土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(原状回復命令)
第12条 市長は、第9条の規定に違反して、空き缶等を投棄した者が判明した場合には、投棄者に対し、期限を定めて空き缶等を回収し、及び撤去し、原状に復すべきことを命令することができる。
(氏名等の公表)
第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その氏名等を公表することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第9条の規定に違反して、空き缶等をみだりに投棄し、地域の環境を著しく害した者は、3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。