○日光市クリーンパートナー制度実施要綱
平成18年3月20日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、市が管理する道路、公園等(以下「公共施設」という。)の美化及び清掃活動(以下「美化活動等」という。)について、市民がクリーンパートナーとして市に代わり公共施設をボランティアで管理する日光市クリーンパートナー制度(以下「クリーンパートナー制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、快適な居住環境の維持向上を図るとともに市民と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(クリーンパートナーとなることができる者)
第2条 クリーンパートナーとなることができる者は、公共施設の美化活動等に意欲のあるおおむね10人以上の団体及び市内の事業所(以下「団体等」という。)とする。
2 クリーンパートナーになった者がこれを辞退する場合は、日光市クリーンパートナー辞退届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
3 第1項の合意書を取り交わした者は、2年以上クリーンパートナーとして活動するものとする。
(クリーンパートナーの役割)
第6条 クリーンパートナーは、次に掲げる美化活動等を年間6回以上行うものとする。
(1) 公共施設内の空き缶、散乱ごみ等の収集
(2) 公共施設内の除草
(3) 公共施設の美化その他必要な情報の提供
(4) その他必要な活動
2 収集した空き缶、散乱ごみ等は、当該区域の属するごみ収集日に収集場所へ搬出することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、市長の指示する方法により処分するものとする。
(市の役割)
第7条 市長は、クリーンパートナーが行う活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 清掃道具等の提供
(2) クリーンパートナー活動表示板の設置
(3) クリーンパートナーのボランティア保険への加入
(4) その他活動に必要な支援
(安全の確保等)
第8条 活動の実施に当たっての安全対策等については、クリーンパートナーにおいて責任をもって当たるものとする。
(禁止行為)
第9条 クリーンパートナーは、美化活動等の際に、他の目的を持つ活動、道路利用者等の交通に迷惑となる行為その他クリーンパートナー制度の運営に支障を来すおそれのある行為を行ってはならない。
(庶務)
第10条 この要綱に係る庶務は、市民生活部資源循環推進課において処理する。
(平24告示83・平25告示144・平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市クリーンパートナー制度実施要綱(平成14年今市市告示第98号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月6日告示第144号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。