○日光市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成18年3月20日
訓令第58号
(目的)
第1条 この規程は、日光市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用及び管理について基本的な事項を定め、住基ネットのセキュリティを確保し、及び個人情報を保護することにより、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市長は、住基ネットの運用及び管理に当たっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、適正な管理を行うとともに、前条の目的を達成するために必要な措置を講じなければならない。
(令5訓令4・一部改正)
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、市民生活部長の職にある者をもって充てる。
(平19訓令4・平24訓令5・平31訓令4・令5訓令4・一部改正)
(セキュリティ会議)
第4条 住基ネットのセキュリティに関し必要な事項を検討するため、セキュリティ会議を設置する。
2 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、その議長を務める。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者及び次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 企画総務部長の職にある者
(4) 前各号に定めるもののほか、セキュリティ統括責任者が必要と認める者
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 住基ネットのセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 住基ネットに係る教育又は研修の実施
(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認める事項
5 前項各号のうち特に重要と認められる事項を審議するときは、日光市個人情報保護審議会の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、企画総務部デジタル戦略課(以下「デジタル戦略課」という。)において処理する。
(平21訓令13・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・令6訓令4・一部改正)
(システム管理者)
第5条 住基ネットを適切に管理するため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画総務部デジタル戦略課長(以下「デジタル戦略課長」という。)の職にある者をもって充てる。
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・令6訓令4・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民生活部市民課長(以下「市民課長」という。)又は地域振興部各行政センター所長(以下「各行政センター所長」という。)の職にある者をもって充てる。
(平19訓令4・平21訓令13・平28訓令5・平31訓令4・令5訓令4・一部改正)
(室等の管理)
第7条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれに入退室管理者を置き、セキュリティ区分に応じた管理を行うものとする。
室等 | セキュリティ区分 |
住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管庫 | レベル3 |
住基ネットのサーバ、ネットワークシステム機器設置室 | レベル2 |
CS業務端末設置室 | レベル1 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 室等の管理の方法 |
レベル3 | 保管庫の開閉を行う場合には、管理者から事前に指定された特定の者のみが開閉を行い、その都度、鍵を用いて開閉を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、管理者から事前に許可された者のみが、鍵を用いて入退室を行う。識別のために、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、名札の着用を義務付ける。 |
(室等の管理者)
第8条 前条第2項の管理は、レベル3のセキュリティ区分に係る保管庫にあっては市民課長が、レベル2のセキュリティ区分にあってはデジタル戦略課長が、レベル1のセキュリティ区分に係る室にあっては市民課長又は各行政センター所長が行う。
2 前項の管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するため、室等の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。
(平19訓令4・平21訓令13・平24訓令5・平28訓令5・令6訓令4・一部改正)
(鍵の管理)
第9条 鍵の管理は、レベル3のセキュリティ区分に係る保管庫にあっては市民課長が、レベル2のセキュリティ区分に係る室にあってはデジタル戦略課長が行う。
2 レベル3又はレベル2の管理者は、事前に指定した者又は許可された者に限り、鍵を貸与することができる。
3 前項の規定により、鍵を貸与された課等の長は、当該鍵を返却するまでの間、それぞれのセキュリティ区分に係る室等の一切の管理責任を負うものとする。
(平24訓令5・平28訓令5・令6訓令4・一部改正)
(管理簿の作成)
第10条 デジタル戦略課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室について、入退室管理簿(別記様式)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(平24訓令5・令6訓令4・一部改正)
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な室等の管理が行われているかどうか、システム管理者及びセキュリティ管理者から報告を聴取し、調査を行い必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第12条 セキュリティ責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者ID及び生体認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(平27訓令8・一部改正)
(操作者ICカード)
第13条 セキュリティ責任者は、操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者IDごとに権限を定めること。
(2) 操作者IDの管理簿を作成すること。
(平27訓令8・一部改正)
(操作者の責務)
第14条 操作者は、操作者ID及び生体認証の管理方法を遵守しなければならない。
(平27訓令8・一部改正)
(操作履歴の記録)
第15条 セキュリティ責任者は、操作履歴について、5年前まで遡って解析できるよう、保管しなければならない。
(本人確認情報)
第16条 セキュリティ責任者は、住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下「情報資産」という。)のうち、本人を確認するための情報、当該情報が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カード(以下「本人確認情報」という。)の管理を行う。
2 セキュリティ責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
3 セキュリティ責任者は、本人を確認するための情報が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法並びに住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(平27訓令8・一部改正)
(情報資産)
第17条 システム管理者は、情報資産のうち本人確認情報以外のものの管理方法を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第18条 住基ネットを管理し、又は利用する課は、本人確認情報の電子計算機処理等の外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託する事務)
第19条 住基ネットを管理し、又は利用する課は、本人確認情報の電子計算機処理等の外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容及び理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び複写、加工並びに第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 個人情報の保護に関する法律の遵守に関する事項
(令5訓令4・一部改正)
(委託者の管理状況の調査)
第21条 住基ネットを管理し、又は利用する課は、必要に応じ、委託を受けた事業者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査することができる。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、住基ネットの運用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、合併前の今市市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要領(平成14年今市市制定)、藤原町住民基本台帳ネットワークシステム管理要領(平成14年藤原町告示第95号)又は足尾町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程(平成14年足尾町訓令第10号)の規定により保存年限を定められた入退室管理簿は、この規程に基づき保存年限を定められたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第8号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。