○日光市住民異動の届出に係る本人確認等の実施に関する規程
平成18年3月20日
訓令第59号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき、住民異動の届出を持参した者の本人確認等を行うことにより、虚偽の届出による本人なりすまし等の防止を図り、もって住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(平20訓令17・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「住民異動の届出」とは、法に規定する転入届、転居届、転出届及び世帯変更届をいう。
(1) 個人番号カード又は運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ず提示することができない場合は、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の資格確認書及び各種年金証書並びに持参者名義の預金通帳その他市長が適当と認める書類を複数
(平20訓令17・全改、平27訓令8・令6訓令6・一部改正)
(1) 配偶者及び直系血族 戸籍簿
(2) 転居及び世帯変更前の同一世帯の者 住民基本台帳
(3) 転入前の世帯主 転出証明書
(4) 後見人 資格を証明する書類
2 住民異動の届出が前項第5号の代理人によりなされたときは、当該住民異動の届出の届出者に対して住民異動届受理通知を通知するとともに、当該代理人に対し、住民異動届受理通知により届出者に通知すること及び当該代理人によってなされた住民異動の届出について当該届出者が閲覧する場合があることを告知するものとする。
(平20訓令17・全改)
(1) 代理人の本人確認ができなかったとき。
(2) 前条第1項第5号の代理人からなされた住民異動の届出において委任状の文面又は署名の字体等から届出者に当該住民異動の届出の事実を特に確認する必要があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に届出者に確認する必要があると認めるとき。
(平20訓令17・追加)
(郵送による転出届の取扱い)
第6条 住民異動の届出のうち郵送による転出届については、原則として郵送による転出届(様式第2号)に証明書等の写しを添付することにより届け出るよう求めるものとする。
2 前項によらない郵送による転出届があったときは、聴き取り等により当該転出届が届出人本人によるものかどうかの確認を行い、併せて証明書等の写しの提出を求めるものとする。
(平20訓令17・旧第5条繰下)
(本人確認等の方法等の記録)
第7条 住民異動の届出には、その余白に当該住民異動の届出に係る本人確認等の方法その他必要な事項を記録するものとする。
(平20訓令17・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20訓令17・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の住民異動の届出に係る本人確認等の実施に関する要綱(平成17年今市市告示第90号)、日光市住民異動の届出に係る本人確認等の実施に関する規程(平成16年日光市規程第1号)、住民異動の届出に係る本人確認等の実施に関する要綱(平成16年藤原町告示第42号)又は住民異動届出に係る本人確認事務処理要綱(平成16年足尾町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月1日訓令第17号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第8号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年12月2日から施行する。
(日光市住民異動の届出に係る本人確認等の実施に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(平27訓令8・全改、令6訓令6・一部改正)