○日光市役所とその支所等間の戸籍事務取扱規程

平成18年3月20日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この規程は、市役所(以下「本庁」という。)及び日光行政センター、藤原行政センター、足尾行政センター、栗山行政センター(以下「行政センター」という。)と各地区センター及び各出張所(以下「地区センター等」という。)間における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令5・令3訓令5・一部改正)

(管轄区分)

第2条 本庁及び行政センターは、地区センター等の戸籍事務を管轄する。

2 本庁及び行政センターが管轄する地区センター等は、次のとおりとする。

本庁及び行政センター

地区センター等

本庁

落合地区センター、豊岡地区センター、大沢地区センター、塩野室地区センター、南原出張所

日光行政センター

小来川地区センター、清滝出張所、中宮祠出張所

藤原行政センター

三依地区センター

栗山行政センター

湯西川地区センター

(平28訓令5・令3訓令5・一部改正)

(管理)

第3条 戸籍データ、原戸籍データ、除籍データ及び附票データ(以下「戸籍等データ」という。)は、クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバにより管理し、保管するものとする。

(平28訓令5・平29訓令7・令6訓令1・一部改正)

(諸帳簿の設置)

第4条 戸籍事務取扱準則(平成17年宇都宮地方法務局指示第10号)に定める諸帳簿は、本庁及び行政センターにおいて保管する。ただし、地区センター等において交付する全部事項証明・個人事項証明及び除籍、改製原戸籍の謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍証明等」という。)の交付簿は、地区センター等に保管する。

(平28訓令5・一部改正)

(届書の審査及び受領)

第5条 戸籍の届出(以下「届書」という。)があったときは、届書を戸籍情報システム専用端末等により調査し、及び照合し、届書が適正であると認めたときは、受領するものとする。

2 前項の規定により受領した届書には、本庁、行政センター又は地区センター等の名称を表示する。

(平28訓令5・一部改正)

(受領簿の備付け及び保存)

第6条 届書等の授受を明確にするため、行政センター及び地区センター等に戸籍届書類受領簿兼送達票(別記様式)を備え記入するものとする。

2 前項に規定する戸籍届書類受領簿兼送達票は、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)第35条第3号に規定する5年保存とする。

(平28訓令5・一部改正)

(届書等の送付)

第7条 第5条第1項の規定により行政センター及び地区センター等で受領した届書は、戸籍届書類受領兼送達票を付し、本庁へ送付する。

(平20訓令10・全改、平28訓令5・一部改正)

(戸籍証明等の交付)

第8条 戸籍証明等は、交付申請のあった本庁、行政センター又は地区センター等で交付する。

2 戸籍証明等の交付申請があったときは、戸籍情報システム専用端末により調査し、及び照合し、申請書の記載事項に不備がないこと等形式的要件を満たしている場合には、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第73条第1項の規定による事項を記載した戸籍証明等を発行するものとする。

(平20訓令10・平28訓令5・一部改正)

(帳簿類の廃棄)

第9条 地区センター等で保管していた帳簿類については、当該帳簿類の保存期間終了後、管轄する本庁又は行政センターにおいて一括して処理し、廃棄するものとする。

(平28訓令5・一部改正)

(報告)

第10条 地区センター等の長は、戸籍証明等の交付件数等に関する記録について、当月分を翌月5日までに本庁に報告しなければならない。

(平28訓令5・令3訓令5・一部改正)

(他の官公署に対する通知等)

第11条 次に掲げる通知等は、本庁において行う。

(1) 人口動態調査票の作成及び報告

(2) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知

(3) その他の官公署に対する申請及び報告

(平20訓令10・令6訓令1・一部改正)

(埋火葬許可証の交付)

第12条 埋火葬の許可証は、本庁、行政センター又は地区センター等で交付する。

(平20訓令10・平28訓令5・一部改正)

(市の執務時間以外の時間における届書の受領)

第13条 日光市の執務時間を定める規則(平成18年日光市規則第1号)に定める執務時間以外の時間に係る届書の受領は、次の各号に掲げる当該執務時間以外の時間の区分に応じ、当該各号に定めるものが行う。

(1) 火曜日及び木曜日(日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日を除く。第4号において同じ。)の午後5時15分から午後7時まで 本庁

(2) 日光市の休日を定める条例第1条第1項第1号及び第2号に規定する市の休日の午前8時30分から午後5時15分まで 本庁

(3) 日光市の休日を定める条例第1条第1項第3号に規定する市の休日の午前8時30分から午後5時15分まで 日直者

(4) 午後5時15分(火曜日及び木曜日にあっては午後7時)から翌日の午前8時30分まで 宿直代行者

(平20訓令10・平28訓令5・平30訓令1・令3訓令5・一部改正)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、戸籍事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平20訓令10・追加、平30訓令1・旧第18条繰上、令3訓令5・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市役所とその支所等間の戸籍事務取扱規程(昭和49年今市市訓令第4号)、今市市サービスセンターにおける休日等の戸籍事務取扱要領(平成13年今市市告示第102号)、日光市役所戸籍事務取扱規程(昭和61年日光市規程第3号)、藤原町役場及びその支所間の戸籍事務取扱規程(平成11年藤原町訓令第8号)又は本庁出張所相互間における戸籍事務取扱要領(昭和52年栗山村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日訓令第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日訓令第7号)

この規程は、平成29年10月30日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平28訓令5・平30訓令1・令3訓令5・一部改正)

画像

日光市役所とその支所等間の戸籍事務取扱規程

平成18年3月20日 訓令第61号

(令和6年4月1日施行)