○日光市印鑑条例
平成18年3月20日
条例第178号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。以下同じ。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(平24条例49・令元条例13・令2条例13・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して、市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請させることができる。
2 前項の規定により登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとし、同一の印鑑を複数の者が登録することはできない。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び代理人の申請であるときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送により、当該登録申請者に対して文書で照会し、期限を付して、その回答書及び登録申請者本人であることを証明するために必要な書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者に持参させて行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら持参することができないときは、代理人に持参させることによって行うことができる。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真の貼付等がなされているものを提示させること。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が当該登録申請者が本人であることを証した書面(当該印鑑の登録を受けている者に係る登録を受けている印鑑が押印されているものに限る。)を提出させること。
5 市長は、前3項の確認を行う場合において、必要があると認めるときは、口頭による質問その他の方法により本人又は代理人であることの確認を行うものとする。
(平24条例49・一部改正)
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 印影
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(平24条例49・平27条例17・令元条例13・一部改正)
(印鑑の登録拒否)
第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
(2) ゴム印その他変形しやすいもの
(3) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を合わせて表しているもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(平24条例49・平27条例17・令元条例13・一部改正)
(登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は毀損したとき(当該登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)は、市長に登録証の再交付を申請することができる。
(令元条例13・一部改正)
(登録証の紛失の届出)
第9条 印鑑登録者又はその代理人は、登録証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(登録廃止の申請)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を受けている印鑑を紛失したときは、直ちに市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(印鑑登録原票の修正)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、登録証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項について印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(平27条例17・一部改正)
(印鑑登録原票の職権抹消)
第12条 市長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権でその者の印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 住民票が消除(日本の国籍を取得又は喪失した場合を除く。)されたとき。
(2) 意思能力を有しない者となったとき。
(3) 婚姻等により氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)が変更され、登録を受けている印鑑が第6条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。
(4) その他市長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(平24条例49・平27条例17・令元条例13・令2条例13・一部改正)
(登録証の返納)
第13条 印鑑登録者は、前条第1項各号のいずれかの事由が生じたとき又は紛失した登録証を発見したときは、登録証を市長に返納しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録の証明を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請をした者に対し印鑑登録証明書を交付するものとする。
(平24条例49・平27条例17・令元条例13・一部改正)
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市以外の者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を備えたものをいう。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(令5条例29・全改)
(平25条例43・旧第15条繰下・一部改正)
(1) 所定の申請用紙によらない印鑑登録証明書の交付申請があったとき。
(2) 登録証が汚損又は毀損により登録証に記載されている事項が判明し難いとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(平25条例43・旧第16条繰下、令元条例13・一部改正)
(平25条例43・旧第17条繰下)
(事実の調査)
第19条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、必要な事項について調査をすることができる。
2 市長は、前項の調査に当たり必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書による回答若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により関係人に対して質問をし、又は文書による回答若しくは印鑑の提示を求めるときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平25条例43・旧第18条繰下)
(閲覧の禁止)
第20条 市長は、印鑑登録原票(第5条第2項の規定による磁気ディスクへの記録を含む。)その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平25条例43・旧第19条繰下)
(日光市行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、日光市行政手続条例(平成18年日光市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平25条例43・旧第20条繰下)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例43・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市印鑑条例(昭和51年今市市条例第3号)、日光市印鑑条例(昭和51年日光市条例第2号)、藤原町印鑑条例(昭和50年藤原町条例第22号)、足尾町印鑑条例(昭和49年足尾町条例第24号)又は栗山村印鑑条例(昭和49年栗山村条例第22号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月1日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(日光市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成25年12月16日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第48号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第29号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。