○日光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第163号

(申請書等の様式)

第2条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 条例第10条に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(抹消された認可地縁団体印鑑の登録原票の保存)

第4条 条例第8条及び第10条の規定により登録を抹消された認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年今市市規則第2号)日光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年日光市規則第2号)、藤原町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年藤原町規則第1号)、足尾町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年足尾町規則第11号)又は栗山村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年栗山村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

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日光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第163号

(平成18年3月20日施行)