○日光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年日光市条例第179号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(文書の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年今市市規則第2号)、日光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年日光市規則第2号)、藤原町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年藤原町規則第1号)、足尾町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年足尾町規則第11号)又は栗山村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年栗山村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。