○日光市自動車の臨時運行に関する規則

平成18年3月20日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「自動車」とは、法第2条第2項に定める自動車で小型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除いたものをいう。

(許可申請)

第3条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可を受けようとする者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は同法第9条の4に規定する自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。ただし、次の各号の規定に該当するものについては、この限りでない。

(1) 自衛隊が運行の用に供する自動車のうち、法の適用除外となるもの

(2) アメリカ合衆国の軍隊が運行の用に供する自動車

(3) 国際連合の軍隊が運行の用に供する自動車

3 許可を受けようとする者は、住所を証する書面を市長に提示しなければならない。

4 許可を受けようとする者が市外居住者であるときは、市内に居住するもので、満18歳以上の者を、保証人として定めさせることができる。

5 同一の自動車について、継続して許可を受けようとする場合、市長が正当と認める理由がなければならない。

(令3規則26・令3規則47・一部改正)

(許可証及び番号標の亡失等)

第4条 許可を受けた者が、番号標を亡失又は毀損したときは、臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第2号。以下「亡失届」という。)に弁償金1,500円を添えて市長に提出しなければならない。この場合、残余の番号標があるときは、当該番号標を添えなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、速やかに陸運支局に報告し、その旨を告示しなければならない。

3 許可を受けた者が、臨時運行許可証(様式第3号)を亡失又は毀損した場合は、亡失届を市長に提出しなければならない。

(令3規則26・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行に関する規則(昭和43年今市市規則第1号)、自動車臨時運行許可に関する規則(昭和46年日光市規則第14号)、自動車の臨時運行許可に関する規則(平成3年藤原町規則第9号)、自動車の臨時運行許可に関する規則(平成4年足尾町規則第1号)又は自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和59年栗山村規則第6号)の規定によりなされた臨時運行許可証の交付その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日規則第47号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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日光市自動車の臨時運行に関する規則

平成18年3月20日 規則第164号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第164号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年9月7日 規則第47号