○日光市住居表示審議会規則

平成18年3月20日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市住居表示に関する条例(平成18年日光市条例第180号)第5条第2項の規定により、日光市住居表示審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、20人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が必要に応じ次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 関係行政機関の長

(2) 自治会の代表者

(3) 学識経験者

3 委員は、当該諮問に係る事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平20規則49・一部改正)

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 審議会は、必要があると認めたときは、実施区域内の代表者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(平28規則30・平31規則25・令5規則21・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月23日規則第49号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日光市住居表示審議会規則

平成18年3月20日 規則第166号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第166号
平成20年5月23日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第21号