○日光市住居表示審議会規則
平成18年3月20日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市住居表示に関する条例(平成18年日光市条例第180号)第5条第2項の規定により、日光市住居表示審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、20人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が必要に応じ次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 関係行政機関の長
(2) 自治会の代表者
(3) 学識経験者
3 委員は、当該諮問に係る事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平20規則49・一部改正)
(会長等)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 審議会は、必要があると認めたときは、実施区域内の代表者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。
(平28規則30・平31規則25・令5規則21・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月23日規則第49号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。