○日光市民の安全で安心なまちづくり条例
平成18年3月20日
条例第181号
(目的)
第1条 この条例は、市民が安全で安心して生活できるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を推進するための基本となる事項を定めることにより、市民の安全意識の高揚及び安全確保を図り、もって現在及び将来の市民にとって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者をいう。
(2) 事業者 市内において事業を営むすべての者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関し必要な施策を実施する。
(1) 市民生活における犯罪、事故、災害等の防止に配慮した施設その他の環境整備
(2) 市民の安全意識の高揚を図るために必要な情報提供及び啓発活動
(3) 市民、事業者及び民間団体が実施する安全で安心なまちづくりの推進に関する自主的な活動に対する助言その他の支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 市は、前項各号に掲げる事項の実施に当たっては、市民、事業者及び民間団体並びに市の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関と緊密に連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、相互の理解及び協力の下に、地域における安全で安心なまちづくりに関する活動に自主的に取り組むよう努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりの推進に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に当たっては、安全で安心なまちづくりに配慮し、犯罪の防止に留意した製品の普及その他の必要な措置を講ずるとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりの推進に関する施策に協力しなければならない。
(市民会議)
第6条 安全で安心なまちづくりを円滑に推進するため、日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
2 市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 犯罪、事故等の防止その他の安全で安心なまちづくりの推進に関し市長から意見を求められた事項に関する協議及び検討
(2) 前号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりの推進に関し必要な事項
3 市民会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する30人以内の委員をもって組織する。
(1) 市民であって、安全で安心なまちづくりの推進に高い関心を有する者
(2) 学識経験者
(3) 事業者、民間団体及び関係機関が推薦する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、市民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。