○日光市交通安全に関する条例

平成18年3月20日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、日光市における交通安全対策の推進を図り、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚を図り、及び交通安全を保持するため、啓発活動、道路交通環境の整備等総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 市は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

3 市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な処置をとるよう要請するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、常に譲合いと思いやりを実践して自主的に交通安全の保持に努めるとともに、市又は関係機関等が実施する交通安全対策に積極的に協力するものとする。

(交通安全教育の推進)

第4条 市長は、幼児、児童、生徒、高齢者等各年齢層に応じ、参加、体験及び実践型の交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚に努めるものとする。

2 市長は、前項の交通安全教育を効果的に推進するため、日光市交通教育指導員を積極的に活用するものとする。

(交通指導員の充実)

第5条 市長は、市民の交通安全を保持するため、日光市交通指導員の充実を図るものとする。

(情報の提供等)

第6条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(協議会の設置)

第7条 市は、関係機関等と密接な連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、日光市交通安全まちづくり推進協議会を設置するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市交通安全に関する条例

平成18年3月20日 条例第182号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第182号