○日光市交通安全対策会議条例

平成18年3月20日

条例第183号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、日光市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 日光市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 栃木県の職員

(3) 市管内の警察署長

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 日光市教育委員会教育長の職にある者

(6) 消防長の職にある者

6 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員うちから市長が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市民生活部生活安全課において処理する。

(平23条例37・平30条例48・令3条例48・令4条例53・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第48号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第53号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市交通安全対策会議条例

平成18年3月20日 条例第183号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第183号
平成23年12月19日 条例第37号
平成30年12月18日 条例第48号
令和3年12月16日 条例第48号
令和4年12月16日 条例第53号