○日光市交通安全まちづくり推進協議会設置要綱

平成18年3月20日

告示第105号

(設置)

第1条 安全で快適な交通環境を確保するため、日光市交通安全まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通安全の保持に関する総合的、効率的、集中的な対策を図るための、調査及び審議に関すること。

(2) 交通安全の保持に関する対策の適切な実施における、関係機関及び関係団体相互間の連絡調整に関すること。

(3) その他交通安全対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、関係機関及び関係団体をもって組織し、会長、副会長、委員及び顧問25人以内とする。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 副会長、委員及び顧問は、市長が委嘱する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市民生活部生活安全課において処理する。

(平24告示83・平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市交通安全まちづくり推進協議会設置要綱

平成18年3月20日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月20日 告示第105号
平成24年4月1日 告示第83号
平成31年4月1日 告示第42号
令和4年4月1日 告示第67号
令和5年4月1日 告示第47号