○日光市違法駐車等の防止に関する条例
平成18年3月20日
条例第184号
(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設をいう。
(令2条例43・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車等の防止について広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報その他必要な施策を実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(重点地域、路線の指定等)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため市民生活若しくは一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域又は路線を、違法駐車等防止重点地域又は路線(以下「重点地域等」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域等における違法駐車等が減少したため、当該重点地域等の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域等の指定を解除することができる。
3 市長は、重点地域等を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、当該重点地域等を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。
4 市長は、重点地域等を指定し、又は指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(重点地域等における措置)
第7条 市長は、重点地域等を指定したときは、当該地域等において次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 当該地域等において違法駐車等をしようとする者又は現に違法駐車等をしている者に対する、違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動
(2) 当該地域等又はその周辺地域における駐車施設の位置等に関する広報又は表示施設の設置
(3) その他当該地域等における違法駐車等を防止するため必要と認める措置
2 市長は、前項の措置を講ずる場合には、警察署長その他関係行政機関と協議するものとする。
(公安委員会等に対する協力要請)
第8条 市長は、重点地域等を指定したときは、栃木県公安委員会又は警察署長に対し、違法駐車等を防止するために必要な施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な施策を他の地域に優先して講ずるよう要請することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。