○日光市自家用有償バス設置条例

平成18年3月20日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、日光市に自家用有償バス(以下「有償バス」という。)を設置し、地域住民の交通の利便と生活福祉及び交通安全の向上を図ることを目的とする。

(平20条例28・一部改正)

(運行方法)

第2条 有償バスの運行については、市有バスにより毎日運行する。

(運行路線)

第3条 有償バスの運行路線は、次のとおりとする。

(1) 足尾JR日光駅線 双愛病院から遠下、赤倉経由JR日光駅まで間往復

(2) 赤倉線 双愛病院から遠下経由赤倉又は銅親水公園入口まで間往復

(3) 遠上線 双愛病院から遠下経由遠上回転場所まで間往復

(平20条例28・平21条例44・一部改正)

(利用料金)

第4条 有償バスの利用者は、別表に定めるところにより利用料金を納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合には利用料金を減免することができる。

(平20条例28・平21条例44・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、足尾町自家用有償バス設置条例(昭和60年足尾町条例第17号)又は栗山村自家用有償バス設置条例(昭和60年栗山村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第321号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第44号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第42号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21条例44・旧別表第1・一部改正・全改、平25条例42・令元条例1・令4条例42・一部改正)

利用料金表

画像

備考

1 幼児は、半額(10円未満の端数は、切上げる。)とする。ただし、幼児に同伴者がいるときは、同伴者1人につき幼児1人を無料とする。

小児、障がい者(介護人1人を含む。)、児童福祉法適用者は、半額(10円未満の端数は、切上げる。)とする。

※注

幼児 6歳以下の未就学児

小児 小学校6年生まで

障がい者

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者

児童福祉法適用者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及びその付添人

2 JR日光駅から清滝までの区間においては、上りは乗車のみ、下りは降車のみとする。

日光市自家用有償バス設置条例

平成18年3月20日 条例第185号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第185号
平成18年9月25日 条例第321号
平成20年3月19日 条例第28号
平成21年9月25日 条例第44号
平成25年12月16日 条例第42号
令和元年6月21日 条例第1号
令和4年9月16日 条例第42号