○日光市自家用有償バス運行管理規程

平成18年3月20日

訓令第65号

(趣旨)

第1条 この規程は、運行管理者の職務及び権限並びに有償運送許可自動車の運行を管理し、運転者の指導監督と輸送の安全確保を図り、事故防止の徹底を期する事項について必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者の選任)

第2条 運行業務の受託者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条第1項の定めるところにより、運行管理者を選任し、市長に報告しなければならない。

(平20訓令2・全改)

(整備管理者の選任)

第3条 運行業務の受託者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の定めるところにより、整備管理者を選任し、市長に報告しなければならない。

(平20訓令2・全改)

(運行管理者及び整備管理者の職務権限)

第4条 運行管理者は、業務の重要性を認識し、運行管理全般について指導、監督を徹底し、安全の確保に努力し、その処理に当たるものとする。ただし、重要事項が発生した場合は、市長の指示を受けて処理するものとする。

2 整備管理者は、円滑な運行と事故防止の徹底を期するため、車両の安全点検に努めるものとする。

(平20訓令2・全改)

(事故発生の場合の措置及び事故防止対策)

第5条 運行管理者は、運転者から事故発生の連絡を受けたときは、極めて軽微なものを除き、速やかに現地出向し必ず現地を確認し、次の事項を確実に行い、事業の公共性を重視し、積極的に解決処理に当たる。

(1) 事故現場出向の立会者は、必ず次の携帯品を持って調査に万全を期すること。

 巻尺

 事故記録調査用紙

 筆記用具

 チョーク

 照明器具

(2) 旅客の安全と保護に当たる。

(3) 旅客の輸送の継続又は送還の措置を図る。

(4) 目撃者と相手側から状況を聴くとともに、警察官の実地検証に立ち会い、調査し、事故現場の見取図を作成し適切に処理する。

(5) 事故発生に関する原因及び状況等を克明に調査し、徹底的にこれらを究明した後、記録書を作成する。

(6) 事故記録書の処理担当者を選任し提出された事故記録書の内容を詳しく検討して、重大事故該当の有無を確かめ、必要があるときは、その状況を陸運支局に報告する(24時間以内に速報する。)

(7) 市長は、必要に応じ事故対策委員会を開催し、事故状況を詳しく究明し事故防止対策を樹立し全員に周知徹底させる。重大事故の場合は、記録簿を発表し警告する。

(事故による死傷者に関する処置)

第6条 運行管理者は、旅客に死傷事故又は運転者に死傷事故が発生した場合は、必ず現場に急行し、的確に次の各号に掲げる事項を実施し、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)により報告する。

(1) 死傷者のあるときは、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じ、家族等への連絡をし、被害者に対する救護処置に遺漏のないようにする。

(2) 旅客、歩行者その他人を死傷させたときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条による救護及び必要な事項について教育計画を作成し運転者に指導教育する。

(3) 運行管理者及び代務者の連絡先は、名簿を作成して事務所に備え付けておくものとする。

(異常気象時における措置)

第7条 運行管理者及び運転者は、異常気象時の運行については輸送の安全確保のため、次の事項を実施し事故防止に万全を期す。

(1) 運行管理者は、テレビ、ラジオ、新聞その他の方法により降雪、降雨、強風、濃霧、氷結等の異常気象を早期に察知し、それに必要な運行上の指示を図る。

(2) 運行管理者は、強風、道路冠水、積雪、濃霧等のため運行上危険を伴うおそれのあるときは、運行を中止し、又は安全運行上支障があると認める場合は、運行制限を指示する。

(3) 運転者は、天候激変による異常時の際は、直ちに安全な場所に待避し運行管理者の指示を受ける。

(運転者の過労防止)

第8条 運行管理者は、運転者の過労防止について特に留意し、事故防止のため次の事項を厳守する。

(1) 運転者の運転勤務割当表を作成して、実作業時間、手待時間の適正化を考慮し、勤務体制を確立する。

(2) 休憩所及び仮眠所の休養施設を整備する。

(3) 終業時間を厳守させ、睡眠時間を充分に取らせ過労防止に努める。

(4) 公休を効果的に与え、完全休養を図る。

(5) 服務規程等の厳守を指導監督する。

(6) 運転者の健康状態(飲酒、睡眠不足、疾病の有無)等を把握し、安全運転に支障ある場合は、乗務を禁止する。

(始業点呼及び終業点呼)

第9条 運行管理者は、始業点呼及び終業点呼の執行に当たっては厳正確実に実施し、点呼簿により内容を明記し、運転者の実態を把握し、運行の安全を図る。

(1) 始業点呼

 始業点呼場は、事務所又は車庫前とする。

 始業点呼は、運行前点呼後に点呼場にて運転者に対して対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次号イにおいて同じ。)により執行し、当該運転者の出勤状況を確認する。

 整備管理者立会いの上、運行前点検表により車両の点検結果を確認する。

 運転者の健康状態を観察するとともに過労防止に努める。

 服装点検を確実に行う。

 運転免許証、車検証、自動車保険証、非常信号用具等の報告と確認

 車内名刺の確認

 運行上における必要な指示、注意事項及び道路状況を指示する。

(2) 終業点呼

 終業点呼の場所は、事務所又は車庫前とする。

 運行勤務割当表による終業時間別に速やかに運転者に対して対面により執行する。

 運行車両の状況を確認し、必要な場合は、整備管理者に連絡し、車両整備に万全を期すとともに、運転者の健康状態を把握する。

 道路状況及び運行上参考となる事項を報告させ、点呼簿に記録し安全運行の資料とする。

(令2訓令7・一部改正)

(乗務記録)

第10条 運行管理者は、乗務記録の内容を審査し、運行計画の資料とする。

(1) 乗務記録は、運転者に作成させ提出させる。

(2) 乗務記録の保管を確実にする(保存期間3年)

(平20訓令2・一部改正)

(運転者の指導監督)

第11条 運行管理者は、運転者の指導教育の徹底を期し、安全運行の確保と旅客サービスの向上のため、次の事項を実施する。

(1) 運転者の指導教育計画を作成する。

(2) 運転者の指導教育項目は、運転技術、交通法令、関係諸法令、旅客サービス、車両点検等とし、必要に応じ随時実施する。

(3) 運行状況を常に把握し、状況の変化に応じ適時、適切な指示を伝える管理体制を確立する。

(4) 運転者の交通法規、服務規律等の遵守状況を監督する。

(5) 運転者に対し乗務指示を行うときは、健康状態特に過労防止に留意する。

(服務規程の携行)

第12条 運行管理者は、運転者に対し服務規程を各自に配布携行させ安全運行に努める。

(平20訓令2・一部改正)

(苦情処理)

第13条 運行管理者は、旅客その他の苦情を随時適切に処理し、旅客の安全輸送と接遇面の改善向上のため、運転者の指導教育に努める。また、苦情処理簿を作成し所定の事務所に備え付け、申立人住所、氏名、日時、内容等を記載し、その処理を適切に行い、指導教育を徹底する。

(非常信号用具の備付け)

第14条 運行管理者は、各車両備付けの非常用信号用具を確認し、次の事項を行う。

(1) 赤旗、非常信号用具備付箇所を一定し、緊急の場合の着脱を容易にする。

(2) 発煙筒については、定期的に性能検査を実施し、備え付けておく。

(消毒及び清掃)

第15条 運行管理者は、車両内外を清潔に保持するため、次の事項を行う。

(1) 車両の消毒を毎月1回実施して、その旨を車内に表示する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20訓令2・追加)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の足尾町自家用有償バス運行管理規程(昭和60年足尾町規程第2号)又は栗山村自家用有償バス運行管理規程(昭和60年栗山村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日光市自家用有償バス運行管理規程

平成18年3月20日 訓令第65号

(令和2年4月1日施行)