○日光市自家用有償バス服務規程

平成18年3月20日

訓令第66号

目次

第1章 一般的な心得(第1条―第6条)

第2章 乗務の基本的な心得(第7条―第9条)

第3章 運行(第10条―第21条)

第4章 事故防止(第22条―第26条)

第5章 事故の処理(第27条―第32条)

第6章 乗車の拒絶又は降車措置(第33条)

第7章 利用料金(第34条・第35条)

第8章 遺留品の取扱い(第36条)

附則

第1章 一般的な心得

(運転者の職務)

第1条 運転者は、自動車の運転をつかさどり、車両の点検を確実に実施するものとする。

(服務の規律)

第2条 運転者は、常に多数の旅客を輸送する使命の重大さを自覚し、運転関係法令等を遵守し、旅客を安全かつ親切に輸送しなければならない。

(乗務についての注意)

第3条 乗務については、次の事項を遵守するものとする。

(1) 運転操作に円滑を欠くような服装を避けること。

(2) 運転中は必ず運転免許証を携帯すること。

(3) 酒気を帯びて運転しないこと。

(4) 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全運転することができないおそれがあるときは、その旨を運行管理者に申し出ること。

(5) 運転中は喫煙しないこと。

(6) 職務以外のことで他の人と談話しないこと。

(7) 旅客に不快の念を与えないよう言語及び服装に注意すること。

(8) 発車の直前に安全の確認ができた場合を除き、警音器を吹鳴すること。

(9) 乗降口の扉を閉じた後に発車し、停車前に開かないこと。

(10) いかなる場合も路肩に乗り入れないこと。

(11) 坂道において自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。

(12) 運行表に基づく運行時刻表を厳守し、正確な運転に努め、特に運行時刻前に発車しないこと。

(13) 運行中その自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止し、運行管理者に報告すること。

(14) 自動車内に危険物を持ち込まないこと。

(乗務の交替)

第4条 乗務を交替するときは、交替する運転者に対し乗務中の自動車、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、その自動車のかじ取装置、制動装置その他重要な部分の機械について、点検をすること。

(運行前点検)

第5条 運行前点検をし、整備管理者に運行前点検表を提出すること。

(乗務日報の提出)

第6条 乗務終了時には、運行管理者に乗務日報を提出すること。

第2章 乗務の基本的な心得

(使命の自覚)

第7条 明朗懇切に旅客に接し、安全、正確、快適に輸送することに努め、法令、条規を遵守し常に周到な注意を払い、旅客の信頼を得るよう交通安全に努めること。

(確認の励行)

第8条 職務の遂行上責任感を持ち、いつも必要事項の確認を怠らず、乱暴な作業をしないこと。

(服装)

第9条 服装は自己の品格を表するものであるから、勤務中は制服を正しく着用し、旅客に不快な感じをおこさせないよう次の事項に留意すること。

(1) 服装は常に清潔にすること。

(2) 身体、特に頭髪、ひげ等は清潔にすること。

(3) 上衣着用の場合、ワイシャツ又は開襟シャツを使用すること。

(4) 靴は軽快な動作に適する物を使用し、スリッパ、サンダル等は使用しないこと。

第3章 運行

(運行開始)

第10条 発車位置に車をつけ、気持ちを落ち着け発車を待ち、定刻に発車し、絶対に早発しないこと。

(発車)

第11条 発車については、常に次の事項を遵守すること。

(1) 発車は、乗降口が完全に閉まったことを確認してから発車すること。

(2) 発車は、決して急ぐことなく、バックミラー、フロントミラー、ドア開閉ランプ等を併用し、旅客の乗降が完全に終わり、また、他の交通の危険のないことを確認してから発車すること。

(3) 急発進及び急加速はしないこと。

(運転)

第12条 運転については、常に次の事項を遵守すること。

(1) 運転は、常に正しい姿勢で行うこと。

(2) ハンドルは、常に確実に保持し、急激な操作を避けること。

(3) ギヤーチェンジ等運転操作に必要な場合以外は片手でハンドル操作を行わないこと。

(4) 常に道路及び他の交通状況に注意し、運転操作に精神を集中させ散漫な運転操作を行わないこと。

(5) いかなる場合にも憶測運転を行わないこと。

(6) 荷重と道路の状況に適合した速度、変速ギヤーを使用すること。

(7) 常に各計器類の状態に注意し、異常のないことを確認すること。

(8) 極力定速運行を心掛けること。

(停止)

第13条 停止の際は、徐々に制動をかけ、急停車は避けること。急停車はやむを得ない場合のみとする。

(後退)

第14条 後退しようとするときは、左右のバックミラー等を利用して周囲の安全を確認しながら静かに後退すること。

(追越し追従運転)

第15条 坂道運転、見通しの困難な場合の運転、滑りやすい道路での運転、夜間運転、障害箇所の運転等は、法規を遵守し道路状況に応じた運転をすること。

(乗降所)

第16条 乗降所における停車、発車及び通過は、次のようにすること。

(1) 乗降所に接近したときは、乗降者の有無にかかわらず徐行すること。

(2) 停車するときは、歩道になるべく接近して、道路に平行し停車する。なお、車道、歩道の区別のない道路においては、通行人その他に危険のないことを確かめ、道路に平行して停車すること。

(3) 停車及び発車の際は、方向指示器を使用して合図すること。

(満員通過)

第17条 満員通過の際は、乗降所において待合客の有無を徐行して確かめ、待合客がある場合には停車して満員通過の旨を知らせて通過する。

(路肩乗り入れの禁止)

第18条 やむを得ず路肩に接近する場合には充分安全を確かめ(必要な場合は下車して確かめる。)通過する。特に、工事後、大雨等の後は崩れやすい状態にあるので、状況により旅客を下車させる等の措置を採ること。なお、降雪のため路肩が不明な場所を通過する場合には、下車して確認しなければならない。

(断崖地点運転)

第19条 断崖地点の運転は、次のようにすること。

(1) 断崖地では低速走行をし、路肩の地盤と路端を見極め、また、岩石の突出部や土砂崩れのおそれのある場合に注意し、事情の許す限り道路の中央に寄って走行すること。

(2) 地盤の軟弱な地点又は土砂崩れのおそれのある場所などでは、危険状態を調べ、通過に際しては、旅客を一旦下車させて安全な場所に退避させた後に、空車のままその地点を通過する。

(異常気象の処置)

第20条 運転者は、通行中異常気象であることを知り危険と認めた場合には、通行を中止し、最寄りの家から運行管理者にその旨を知らせること。

(1) 降雨、降雪中の運転は、高速度の走行を厳重に慎み急激な操作を避けること。

(2) 豪雨の場合は、路面の決壊、山崩れ、溜水に注意しできる限り路端から離れた路面を走行すること。

(3) 濃霧の場合、走行に著しい危険を感じたときは、車型位置を他の車両に知らせるため、必要な灯火を点灯する。やむを得ず濃霧中を走行する場合は、霧灯を点灯し、絶えず警音器を継続吹鳴し、最徐行で走行すること。また、他の車の灯火、警音器に注意すること。

(4) 溜水地の運転は、低速ギヤーでややエンジンの回転を上げ、一定の速度で進行し、途中で変速装置を操作せず停車を避けること。なお、長い溜水地等の通過後は、必ずブレーキの効き具合を確認すること。

(5) 積雪地では、路端の見極めが困難であるから事情の許す限り道路の中央に寄り進行し、高速度走行、急操作及び急制動は避けること。

(転動防止)

第21条 運転者は、車両を離れるときは、車両の転動防止のため、次のようにすること。

(1) サイドブレーキを完全にかけ車輪止めをすること。

(2) エンジンを止め、エンジンキーを外して携帯すること。

(3) 坂道では乗客を降車させ、左右後輪に車輪止めをすること。

(4) 坂道では変速ギヤーを上りの場合はローに、下りの場合はバックに入れておくこと。

第4章 事故防止

(作業安全の心得)

第22条 運転者は、乗務中の事故はもとより、作業中に怪我等の災害防止に努めること。

(健康な生活の維持)

第23条 運転者は、常に健康を保持し、心身の休養に努め、旅客の安全輸送に心掛けること。

(細心の注意)

第24条 運転者は、運転に際して常に細心の注意を払い、事故防止に努め、また、作業に当たっても細心の注意を払うこと。

(車両の維持)

第25条 運転者は、自動車の機構をよく知るとともに、車両の整備に留意し、常々最良の状態を維持すること。

(車両火災事故の防止)

第26条 運転者は、次のことを遵守し車両の火災防止を図るよう心掛けること。

(1) 燃料を補給するときは、エンジンスイッチを必ず切ること。

(2) 燃料を給油するときは、付近の火気に注意し、また、夕ンクからあふれないようにすること。

第5章 事故の処理

(事故に対する心構え)

第27条 運転者は、事故が発生したときには、沈着、冷静な態度で適切な処理を速やかに行うことが肝要である。突然の出来事にあわてて処理を誤り、相手や旅客の信頼を欠いて混乱を招き、又は事故の原因や状況について確信のないことを証言することなどないように心掛けること。

(事故処理の共通事項)

第28条 運転者は、事故処理については、次の事項を考慮し適切に処置すること。

(1) 死傷者に対する救護を第一とする。

(2) 旅客に対しては、適切な措置誘導をして災害を大きくしないようにすること。

(3) 他の交通に支障を来すときは、その危険防止について臨機応変の処置をとること。

(4) 現場に警察官がいるときは、処置について指示を受け、いないときは、必要な処置をした後に事故の内容及び行った処置について所轄警察署及び運行管理者に届けて指示を受けること。

(5) 乗客又は目撃者の申立ては、最も有力な証拠となるものであるから、適切な方法で速やかに住所、氏名、年齢、職業等を聞き控えておき、後日の協力を依頼すること。

(6) 事故現場はなるべく動かさず警察官又は係員の立会いを求めることが望ましいが、その場所が他の交通の妨害となる場合は、接触点、車両の位置、方向、ブレーキ跡等を白墨又は石などで明示し、その後車両を安全な場所に移動させること。

(車両の故障)

第29条 運転者は、車両の故障については、次のとおり処置すること。

(1) 運行中車両が故障したときは、故障の状況を速やかに運行管理者に報告し、運行続行の可否について指示を受けること。

(2) 他の交通の支障にならないように配慮し、特に坂道その他危険のおそれがある箇所で故障したときは、旅客を安全な場所へ退避させること。

(3) 簡単な修理ですぐ運行が続けられる場合は、旅客に不安な気持を起こさせないようにすること。

(死傷事故の場合)

第30条 運転者は、死傷事故の場合、次のように処置すること。

(1) 死傷者に対して応急処置をするとともに、最寄りの病院、医院に運ぶ又は医師を呼ぶ等の適切な処置を速やかにとること。

(2) 即死者を生じたときは、警察官が来て指示があるまでは、そのままの状態の維持に努め、できるだけ丁寧に扱うこと。

(3) 第28条第4号により報告すること。

(4) 遺留品を保管すること。

(接触事故等の場合)

第31条 運転者は、接触事故等の場合は、次のように処置すること。

(1) 車両の状況により、旅客の降車方法等を素早く判断して処置すること。

(2) 運行管理者に連絡するとともに、所轄警察署に連絡を素早くとること。

(3) 事故の実態を確実に把握すること。

(4) 相手の住所、氏名、職業、車両番号、免許証番号等を控えておくこと。

(5) 相手方の被害状態を調べておくこと。

(6) 損害の程度が軽微で運行続行に支障がなく、相手方と協議した結果示談成立の見込みがあるときは、後日の交渉を確約してから運行を続行すること。なお、その経過は運行管理者に報告すること。

(事故報告)

第32条 運転者は、運行中事故が発生し運行を中断するとき、その他必要と認めたときは、次により運行管理者に報告しなければならない。

(1) 報告方法

 電話

 通行する他の自動車等に依頼する。

 その他の方法

(2) 報告事項

 時刻

 場所

 事故の状況

 交通の状況

 処置の状況

第6章 乗車の拒絶又は降車措置

(運送の引受け及び継続拒絶)

第33条 日光市自家用有償バスに関する規則(平成18年日光市規則第170号。以下「規則」という。)第14条及び第15条に規定する行為を行う利用者の運送の引受け又は継続は、拒絶しなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

第7章 利用料金

(利用料金の収受)

第34条 利用料金の収受は、次のとおり行う。

(1) 利用料金は、日光市自家用有償バス設置条例(平成18年日光市条例第185号)第4条に定めるところにより収受するものとする。

(2) 運転者は、定期券利用者について有効か否かを降車の際確認しなければならない。

(3) 運転者は、回数券利用者について降車の際適正な利用料金を料金箱に投入するのを確認しなければならない。また、規則第17条に掲げる者以外料金の割引をしてはならない。

(平20訓令3・一部改正)

(利用料金の納入)

第35条 運転者は、定めた時間に担当者が料金を収納し、両替金を補充する際は立ち会うものとする。

第8章 遺留品の取扱い

(遺留品)

第36条 運転者は、旅客に遺留品のないよう注意し、もし遺留品があった場合は、汚損、紛失のないよう保管し、その物品を事務所に引き渡すとともに、発見箇所、時刻、品名、乗務員氏名を告げなければならない。また、旅客が届け出た場合は、自分の氏名を告げ、拾得者の住所、氏名を聞き控えるものとし、その旨を報告しなければならない。

2 担当者は、保管台帳に記入し、自由に縦覧させ、なお落し主の申出のない場合は7日以内に所轄警察署に届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

日光市自家用有償バス服務規程

平成18年3月20日 訓令第66号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第66号
平成20年3月24日 訓令第3号