○日光市コミュニティセンター条例

平成18年3月20日

条例第186号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進と文化の向上及び対話の場として市勢の発展に寄与するため、日光市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市今市中央コミュニティセンター

日光市今市375番地

日光市南原地区コミュニティセンター

日光市土沢2086番地

日光市奥日光コミュニティセンター

日光市中宮祠2478番地4

日光市所野コミュニティセンター

日光市所野2832番地2

日光市川治地区コミュニティセンター

日光市藤原1234番地1

(平31条例13・令2条例49・一部改正)

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 長期にわたる継続使用又は反復使用することにより他の使用を妨げるおそれがあるとき。

(3) 単に個人の営利のみを目的として使用するとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付することができる。

(平24条例4・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用者の行う設備等)

第5条 使用者は、センターの使用に伴いセンターにおいて特別の設備、装飾、物品の販売、寄附の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第6条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第3条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者において損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者であった者から徴収する。

(損害賠償)

第9条 使用者がセンターを使用中に施設又は備品をき損し、若しくは滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(昭和56年今市市条例第2号)、日光市コミユニテイセンター条例(昭和57年日光市条例第17号)又は藤原町コミュニティ・ハウスの設置及び管理に関する条例(昭和52年藤原町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第49号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

日光市コミュニティセンター条例

平成18年3月20日 条例第186号

(令和3年4月1日施行)