○日光市集会所条例

平成18年3月20日

条例第187号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、日光市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(平26条例36・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、集会所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とする事業その他これに類するものと認められるとき。

(3) 集会所の建物、附属設備等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に条件を付することができる。

(平26条例36・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料)

第4条 集会所の使用料は、無料とする。

(平26条例36・旧第6条繰上)

(費用負担)

第5条 市長は、集会所の使用に伴う光熱水費の実費及び集会所の修繕に要する経費のうち、規則で定める軽微な修繕に要する費用を使用者に負担させることができる。

(平26条例36・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平26条例36・旧第7条繰上)

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第3条第2項に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者において損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(平26条例36・旧第9条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、集会所の使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(平26条例36・旧第10条繰上)

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が集会所の施設を毀損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(平26条例36・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例36・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町集会所設置及び管理条例(平成2年足尾町条例第13号)又は山村生活向上施設設置条例(昭和52年栗山村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が集会所の管理を開始するまでの間における当該集会所の管理等については、合併前の条例の例による。

(平成20年3月19日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日条例第50号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例29・平26条例36・平30条例18・令2条例50・令4条例15・令5条例8・令6条例12・一部改正)

名称

位置

日光市上間藤集会所

日光市足尾町上間藤7番2号

日光市上の平集会所

日光市足尾町上の平1番2号

日光市下間藤集会所

日光市足尾町下間藤2番5号

日光市田元集会所

日光市足尾町1541番地2

日光市野路又集会所

日光市足尾町4436番地1

日光市掛水集会所

日光市足尾町掛水4番18号

日光市向原集会所

日光市足尾町向原5番12号

日光市赤沢集会所

日光市足尾町赤沢6番4号

日光市松原集会所

日光市足尾町松原4番16号

日光市通洞集会所

日光市足尾町通洞3番1号

日光市砂畑集会所

日光市足尾町砂畑1番9号

日光市中才集会所

日光市足尾町中才4番11号

日光市原集会所

日光市足尾町3066番地1

日光市川俣温泉集会所

日光市川俣881番地4

日光市黒部集会所

日光市黒部208番地

日光市土呂部集会所

日光市土呂部93番地

日光市青柳平集会所

日光市日蔭577番地

日光市日蔭集会所

日光市日蔭221番地

日光市日向集会所

日光市日向579番地

日光市大王集会所

日光市日向1477番地

日光市戸中集会所

日光市日向694番地

日光市湯西川下地区集会所

日光市湯西川168番地7

日光市集会所条例

平成18年3月20日 条例第187号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第3節 住民活動
沿革情報
平成18年3月20日 条例第187号
平成20年3月19日 条例第29号
平成26年12月17日 条例第36号
平成30年3月2日 条例第18号
令和2年12月16日 条例第50号
令和4年3月9日 条例第15号
令和5年3月9日 条例第8号
令和6年3月8日 条例第12号