○日光市日光憩の家条例

平成18年3月20日

条例第188号

(設置)

第1条 日光市民と本市を訪れる人々とのふれあい、交流及び市民文化の高揚と市民の健康増進を図り、もって、やすらぎとうるおいのある市民生活づくりを推進するため、日光市日光憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市日光憩の家

日光市所野2832番地2

(利用者の義務)

第3条 憩の家を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の行為をしてはならない。

(1) 風紀を乱し、又は他人の迷惑になること。

(2) 規則で定める利用者心得に反すること。

(損害賠償)

第4条 利用者は、建物又は備品を汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、その理由にかかわらず市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光憩の家条例(昭和61年日光市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市日光憩の家条例

平成18年3月20日 条例第188号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第3節 住民活動
沿革情報
平成18年3月20日 条例第188号