○日光市関の沢集会所条例

平成18年3月20日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、日光市関の沢集会所(以下「集会所」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市関の沢集会所

日光市町谷1382番地

(使用許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、集会所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした商行為に使用するとき。

(4) 前3号のほか、施設の管理運営上不適当であるとき。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用の停止等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(3) 第3条第2項に規定する理由が発生したとき

2 前項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたことにより、使用者が損害を被ることがあっても、市はその補償の責任を負わない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 集会所の使用者が使用中に建造物をき損し、又は備品その他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、市長はその損害の賠償を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市高齢者センター設置及び管理に関する条例(昭和56年今市市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市関の沢集会所条例

平成18年3月20日 条例第190号

(平成18年3月20日施行)