○日光市関の沢集会所条例施行規則

平成18年3月20日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市関の沢集会所条例(平成18年日光市条例第190号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日光市関の沢集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 集会所を使用できる者は、市内の農村地域在住の高齢者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第3条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、同項の使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、集会所を使用しようとする者は、あらかじめ関の沢集会所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、条例第3条第2項の規定に該当しないと認めたときは、申請者に関の沢集会所使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の携帯)

第6条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、集会所の使用に際し、常に許可書を携帯しなければならない。

(禁止事項)

第7条 使用者は、集会所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序及び風紀を乱すこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷すること。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号のほか、市長の指示に反すること。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市高齢者センターの管理及び運営に関する規則(昭和56年今市市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市関の沢集会所条例施行規則

平成18年3月20日 規則第175号

(平成18年3月20日施行)