○日光市関の沢集会所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市関の沢集会所条例(平成18年日光市条例第190号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日光市関の沢集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 集会所を使用できる者は、市内の農村地域在住の高齢者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第3条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
(許可書の携帯)
第6条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、集会所の使用に際し、常に許可書を携帯しなければならない。
(禁止事項)
第7条 使用者は、集会所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序及び風紀を乱すこと。
(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷すること。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。
(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(6) 前各号のほか、市長の指示に反すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。