○日光市消費生活センター条例

平成18年3月20日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(平28条例19・全改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市消費生活センター

日光市今市412番地1

(令3条例14・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。

(2) 消費生活に係る商品の調査研究に関すること。

(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 消費者啓発のための講座、講習会等の開催、資料等の展示に関すること。

(5) 消費者団体の育成指導に関すること。

(6) その他消費者の利益の擁護及び増進に関すること。

(休所日及び開所時間)

第4条 センターの休所日及び開所時間は、規則で定める。

(平28条例19・全改)

(消費生活相談を行う日時)

第5条 センターにおいて法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務(法第8条第2項第1号及び第2号に係るものに限る。)を行う日及び時間は、規則で定める。

(平28条例19・追加)

(職員)

第6条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(平28条例19・追加)

(相談員)

第7条 センターに消費生活相談員(法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者。以下「相談員」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、相談員の任用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・追加)

(相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 センターは、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例19・追加)

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第9条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(平28条例19・追加)

(情報の安全管理)

第10条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例19・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

日光市消費生活センター条例

平成18年3月20日 条例第191号

(令和3年4月1日施行)