○日光市消費生活センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市消費生活センター条例(平成18年日光市条例第191号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、日光市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則18・一部改正)
(休所日及び開所時間)
第2条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情により必要があるときはこれを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 センターの開所時間は、午前10時から午後5時までとする。
(平23規則55・平28規則18・一部改正)
(消費生活相談を行う日時)
第3条 消費生活相談を行う日は、前条第1項各号に規定する休所日以外の日とする。
2 消費生活相談を行う時間は、午前10時から午後5時までとする。
(平28規則18・全改)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則55・旧第6条繰下、令2規則32・旧第15条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第55号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。