○日光市農業委員会総会規則

平成18年3月20日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 日光市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、市議会招集の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前5日までにしなければならない。

3 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項ただし書の規定による招集の手続は、前2項の例による。

(平28農委規則1・一部改正)

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに定められた場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻までに、会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第2条第1項の規定による通知及び公示をした事件に限り審議することができる。ただし、第13条の動議及び緊急を要する事項については、この限りでない。

(議席)

第7条 委員の議席は、あらかじめ、くじで定める。

2 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(総会の開閉)

第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 会長は、開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第9条 会長は、総会に付議する事件を議題とするときは、その旨宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、2以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決する。

(事件の説明)

第11条 事件の提案者は、当該事件が議題となったときは、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

3 前項の規定は、総会の要求により出席した公務員その他の者が法第6条第1項又は第2項に掲げる事項に関して意見を述べようとする場合に準用する。

4 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 次条の規定による場合を除くほか、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第15条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、委員中に異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決する。

(事件の撤回又は訂正)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、若しくは訂正しようとするとき又は総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、提案者から総会にこれを請求しなければならない。

2 総会は、前項の請求があった場合は、許否を決する。

(表決)

第17条 表決のとき、現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(表決の方法)

第18条 表決の方法は、起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 前項ただし書の場合において、表決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

3 投票用紙の様式は、会長が定める。

第19条 会長は、事件について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告することができる。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、前条の規定により表決しなければならない。

(議事録)

第20条 議事録には、議事のほか、開会、休憩、延会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会長が総会に諮って定めた2人の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の制限)

第21条 総会の議事を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)で、会長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者

(傍聴人の遵守事項)

第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり等を持ち込まないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他騒がしい行為をしないこと。

(4) その他会長の指示に従うこと。

(退場命令)

第23条 会長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、すべて会長が会議に諮って決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日光市農業委員会総会規則

平成18年3月20日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)