○日光市農業委員会公印規程
平成18年3月20日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 日光市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、農業委員会の公文書に使用する農業委員会印、職印及び契印をいう。
(管理者)
第4条 公印は、別表第1に定める者が管理する。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、前条に定める公印を管理する者に押印を要する書類その他の必要な文書を提示し、承認を得なければならない。
(作成及び改廃)
第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、農業委員会会長の決裁を受けなければならない。
(旧公印の保存)
第7条 廃止した公印の保存区分は、次のとおりとする。
公印の種類 | 保存区分 |
日光市農業委員会之印 日光市農業委員会長印 日光市農業委員会長職務代理者之印 | 改刻又は廃止の日から永久 |
前記以外の公印 | 改刻又は廃止の日から10年 |
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、日光市公印規程(平成18年日光市訓令第10号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日農委訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日農委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(平21農委訓令2・平28農委訓令1・一部改正)
名称 | ひな形番号 | 寸法 (mm) | 書体 | 用途 | 管理者 |
日光市農業委員会之印 | 1 | 方25 | 大和古てん | 農業委員会名をもって発する文書 | 日光市農業委員会事務局長 |
日光市農業委員会長之印 | 2 | 方20 | てん書 | 会長名をもって発する文書 | 日光市農業委員会事務局長 |
日光市農業委員会長職務代理者之印 | 3 | 方18 | 〃 | 職務代理者名をもって発する文書 | 日光市農業委員会事務局長 |
日光市農業委員会事務局長之印 | 4 | 方18 | 〃 | 事務局長名をもって発する文書 | 日光市農業委員会事務局長 |
日光市農業委員会契印 | 5 | 縦径33 横径12 | 〃 | 一般文書用契印 | 日光市農業委員会事務局長 |
別表第2(第3条関係)
(平28農委訓令1・一部改正)
ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
*大和古てん | |||
5 | |||
*縦長・縦書き |