○日光市農業振興地域整備促進協議会設置条例

平成18年3月20日

条例第193号

(設置)

第1条 本市における農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)に関し必要な事項を調査審議するため、日光市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) その他整備計画の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 都市計画審議会の委員

(3) 農林業団体を代表する者

(4) 自治会長を代表する者

(5) 農業生産者を代表する者

(6) 学識経験を有する者

(平20条例47・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員は、第3条第2項各号に掲げる者でなくなったときは、その職を失う。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第7条 協議会は、第2条各号の事案を調整審議するため必要があると認めるときは、幹事会を置くことができる。

2 幹事会に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、観光経済部農政課において処理する。

(平21条例10・平23条例37・平30条例48・令4条例53・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成20年6月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第53号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市農業振興地域整備促進協議会設置条例

平成18年3月20日 条例第193号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第193号
平成20年6月30日 条例第47号
平成21年3月12日 条例第10号
平成23年12月19日 条例第37号
平成30年12月18日 条例第48号
令和4年12月16日 条例第53号