○日光市農村環境改善センター条例
平成18年3月20日
条例第194号
(設置)
第1条 農業の振興、農村社会の活性化及び農村地域住民の健康増進と連帯感の醸成を図るため、日光市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市農村環境改善センター | 日光市大室991番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に改善センターの管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 改善センターの使用許可に関する業務
(2) 改善センターの施設、設備等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(開館時間)
第5条 改善センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(使用の範囲)
第7条 改善センターを使用できる者は、市内の農業従事者及び農村地域在住者とする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第8条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 善良な風俗を乱し、公安を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者が施設の管理運営上不適当と認めるとき。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付すことができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の停止等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消された場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市はその補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、使用中に建造物をき損し、又は備品その他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。
(秘密保持の義務)
第13条 指定管理者又は改善センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、改善センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和55年今市市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 指定管理者が改善センターの管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。