○日光市農村環境改善センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市農村環境改善センター条例(平成18年日光市条例第194号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日光市農村環境改善センター(以下「改善センター」をいう。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業経営及び農家生活の改善・合理化に関すること。

(2) 農村区域の連帯意識の高揚に関すること。

(3) 農村地域在住者の健康増進に関すること。

(4) その他農村の環境整備に関すること。

(使用許可の申請)

第3条 条例第8条の規定により改善センターの使用許可を受けようとする者は、使用の3日前までに日光市農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書に使用計画書その他必要な書類を添付させることができる。

(許可書の交付)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、これを審査し、支障がないと認めたときは、日光市農村環境改善センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(禁止事項)

第6条 使用者は、改善センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序及び風紀を乱すこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷すること。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。

(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙をすること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を提示し、又は配布すること。

(6) その他管理上支障となる行為をすること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則(昭和55年今市市規則第18号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が改善センターの管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。

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日光市農村環境改善センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第177号

(平成18年3月20日施行)