○日光市生活改善センター条例

平成18年3月20日

条例第195号

(設置)

第1条 近代産業経済の発展に伴う農山村生活環境の急激な変化に対処し、近代的農山村に適合した生活様式、技術及び意欲等を向上促進し、健全で衛生的かつ高度な農山村生活を図るため、日光市生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市高徳生活改善センター

日光市高徳770番地

日光市足尾南部生活改善センター

日光市足尾町中才4番6号

日光市足尾東部生活改善センター

日光市足尾町1727番地

(令5条例26・一部改正)

(使用の許可)

第3条 生活改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、生活改善センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的とする事業その他これに類する者と認められるとき。

(3) 生活改善センターの運営の目的に添わないと認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に条件を付することができる。

(平26条例36・全改)

(使用料)

第4条 生活改善センターの使用料は、無料とする。

(平26条例36・追加)

(費用負担)

第5条 市長は、生活改善センターの使用に伴う光熱水費の実費及び生活改善センターの修繕に要する経費のうち、規則で定める軽微な修繕に要する費用を使用者に負担させることができる。

(平26条例36・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の許可を受けた施設、附属器具等を転貸してはならない。

(平26条例36・旧第4条繰下)

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第3条第2項に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者において損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(平26条例36・追加)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき又は前条の規定によりその使用を停止されたときは、施設、附属器具等を原状に復さなければならない。

(平26条例36・旧第6条繰下)

(損害賠償の義務)

第9条 生活改善センターの使用者は、その使用により施設若しくは附属器具を滅失し、又は損傷したときは、損害を賠償しなければならない。

(平26条例36・旧第7条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平26条例36・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年藤原町条例第4号)又は足尾町生活改善センター設置及び管理条例(昭和50年足尾町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月17日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第26号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

日光市生活改善センター条例

平成18年3月20日 条例第195号

(令和5年7月1日施行)