○日光市多目的集会施設条例

平成18年3月20日

条例第196号

(設置)

第1条 農山村における農林業の振興、農林家の就業、経営及び技術の改善、生活環境の整備等を図るとともに、健康づくり、情報連絡、コミュニティ活動の促進等多目的機能を発揮させる施設として、日光市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市藤原地区集会所

日光市藤原419番地

(平20条例30・令4条例15・令5条例2・令5条例26・一部改正)

(使用の許可)

第3条 集会施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 長期間にわたり継続使用又は反復使用により、他の使用を妨げるおそれがあるとき。

(3) その他集会施設の設置目的に反するとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定により許可を受けた者は、使用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用の取消し又は停止)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又はその使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条各号の規定に該当すると認めたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、第3条の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止させた場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、集会施設の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復し、又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者が、集会施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の藤原町多目的集会センター等の設置及び管理に関する条例(平成8年藤原町条例第7号)又は藤原町多目的集会所の設置及び管理に関する条例(平成6年藤原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第26号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

日光市多目的集会施設条例

平成18年3月20日 条例第196号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第196号
平成20年3月19日 条例第30号
令和4年3月9日 条例第15号
令和5年3月9日 条例第8号
令和5年6月21日 条例第26号