○日光市集会施設条例

平成18年3月20日

条例第197号

(設置)

第1条 農山村地域の生活環境を改善し、地域住民の福祉の向上と林業の担い手の定住化を促進するため、日光市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市とちぎ日光材細尾モデルセンター

日光市細尾町428番地1

日光市滝ケ原間伐材等利用推進施設

日光市滝ケ原3822番地

(令4条例15・令5条例8・令6条例12・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日光市集会施設条例

平成18年3月20日 条例第197号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第197号
令和4年3月9日 条例第15号
令和5年3月9日 条例第8号
令和6年3月8日 条例第12号