○日光市集会施設条例
平成18年3月20日
条例第197号
(設置)
第1条 農山村地域の生活環境を改善し、地域住民の福祉の向上と林業の担い手の定住化を促進するため、日光市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市とちぎ日光材細尾モデルセンター | 日光市細尾町428番地1 |
日光市滝ケ原間伐材等利用推進施設 | 日光市滝ケ原3822番地 |
(令4条例15・令5条例8・令6条例12・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。