○日光市小代公園条例
平成18年3月20日
条例第199号
(設置)
第1条 住民のやすらぎと憩いの場とし、農村生活環境の向上を図るため、日光市小代公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市小代公園 | 日光市小代371番地 |
(使用の申請)
第3条 公園を使用して物品等を販売しようとする者及び競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請をして許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(使用料)
第5条 公園を物品等の販売を伴って使用した者は、市長の指定する期日までに使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、売上額に100分の5を乗じて得た額及び光熱水費の実費とする。
(使用料の減免)
第6条 公園の使用について市長が特に認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、使用中に建造物をき損し、又は備品その他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。