○日光市小代公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市小代公園条例(平成18年日光市条例第199号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日光市小代公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理事務)

第2条 公園の管理に関する事務は、観光経済部農政課が行うものとする。

(平21規則39・平24規則39・平31規則25・令5規則21・一部改正)

(使用の申請、許可等)

第3条 条例第3条の規定により公園の使用の許可を受けようとする者は、小代公園使用許可申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付し、使用する日の5日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、公園の使用を許可したときは、前項の申請書を提出した者に対し小代公園使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、公園使用の許可に際し必要と認めたときは、その使用に条件を付けることができる。

(使用時間)

第4条 条例第4条により許可を受けて使用する場合の使用時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(売上状況の報告)

第5条 公園を物品等の販売を伴って使用した者は、小代公園売上状況報告書(様式第4号)を月ごとに市長に提出しなければならない。ただし、常時使用する者以外のものが使用するときは、その都度提出するものとする。

(禁止事項)

第6条 公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序又は風紀を乱すこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を損傷すること。

(3) 許可を受けないで展示、物品の販売等の商業行為又は催事をすること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸すること。

(6) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(7) その他市長の指示に反する行為をすること。

(使用の停止)

第7条 市長は、使用者が次の事項に該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他の理由により使用させることができなくなったとき。

2 前項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消された場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、条例第7条の規定により損害を賠償するときは、市長の指示する方法によらなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小代公園管理及び運営に関する規則(平成11年今市市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日光市小代公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第181号

(令和5年4月1日施行)