○日光市展示直売所条例

平成18年3月20日

条例第200号

(設置)

第1条 農林漁業の活性化を図り、山村地域振興に資することを目的として、日光市展示直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(令3条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市青柳平展示直売所

日光市日蔭596の2

(平31条例14・令3条例15・一部改正)

(事業)

第3条 直売所は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 農林水産物等の販売に関すること。

(2) 農林水産物等の集出荷に関すること。

(3) その他直売所で必要な事業に関すること。

(管理運営)

第4条 市長は、直売所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、管理運営上必要があると認める直売所を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 指定管理者が管理する場合は、第4条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)

第6条 指定管理者又は指定管理施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間を満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町生産物直売所の設置及び管理条例(昭和55年足尾町条例第13号)、足尾町生産展示直売所の設置及び管理に関する条例(平成3年足尾町条例第7号)又は栗山村青柳平展示直売所の設置及び管理運営に関する条例(昭和63年栗山村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月8日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市展示直売所条例

平成18年3月20日 条例第200号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第200号
平成31年3月8日 条例第14号
令和3年3月9日 条例第15号
令和5年3月9日 条例第2号