○日光市展示直売所条例
平成18年3月20日
条例第200号
(設置)
第1条 農林漁業の活性化を図り、山村地域振興に資することを目的として、日光市展示直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(令3条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市青柳平展示直売所 | 日光市日蔭596の2 |
(平31条例14・令3条例15・一部改正)
(事業)
第3条 直売所は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 農林水産物等の販売に関すること。
(2) 農林水産物等の集出荷に関すること。
(3) その他直売所で必要な事業に関すること。
(管理運営)
第4条 市長は、直売所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、管理運営上必要があると認める直売所を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 指定管理者が管理する場合は、第4条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(秘密保持義務)
第6条 指定管理者又は指定管理施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間を満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町生産物直売所の設置及び管理条例(昭和55年足尾町条例第13号)、足尾町生産展示直売所の設置及び管理に関する条例(平成3年足尾町条例第7号)又は栗山村青柳平展示直売所の設置及び管理運営に関する条例(昭和63年栗山村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月8日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。