○日光市栗山農産物加工施設条例

平成18年3月20日

条例第201号

(設置)

第1条 ふるさと産品高付加価値化施設整備事業により、農林産物等の振興を推進し、特産商品の生産、加工販売と経済基盤の充実を図るため、日光市栗山農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市栗山農産物加工施設

日光市日向610番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市栗山農産物加工施設条例

平成18年3月20日 条例第201号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第201号