○日光市栗山農産物加工施設条例
平成18年3月20日
条例第201号
(設置)
第1条 ふるさと産品高付加価値化施設整備事業により、農林産物等の振興を推進し、特産商品の生産、加工販売と経済基盤の充実を図るため、日光市栗山農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
日光市栗山農産物加工施設
日光市日向610番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第201号
(平成18年3月20日施行)