○日光市みよりふるさと体験村条例

平成18年3月20日

条例第202号

(設置)

第1条 快適で個性豊かなむらづくりを推進し、地域を活かした地域活動を促進するため、日光市みよりふるさと体験村(以下「体験村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市みよりふるさと体験村センター

日光市中三依407番地1

日光市みよりふるさと体験村キャンプ場

日光市中三依441番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に体験村の管理を行わせる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体験村の使用許可に関する業務

(2) 体験村の使用に係る使用料に関する業務

(3) 体験村の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(開設期間)

第5条 体験村は、通年開設とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、気象その他の事由により特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開設期間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 体験村を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、体験村を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 長期間にわたる継続使用又は反復使用により、他の使用を妨げるおそれがあるとき。

(3) その他体験村の設置目的に反すると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 市長は、前項の使用料を利用料金として指定管理者に収受させるものとする。この場合において、利用料金は指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平22条例38・全改)

(使用料の減免)

第8条 指定管理者は、体験村の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が体験村を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用期日の2日前までに使用取消しの申出があった場合 使用料の5割に相当する額

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が別に定める額

(平22条例38・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用許可の取消等)

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条第2項の規定に該当するに至ったとき。

(平22条例38・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、体験村施設の使用が終ったとき又は前条の規定により使用を取り消され若しくは停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復し、又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、体験村の施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町ふるさと体験村の設置及び管理に関する条例(平成8年藤原町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が体験村の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の例による。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

みよりふるさと体験村使用料

施設名

区分

使用料

備考

ケビン

4人用1棟

12,560円

使用時間 午後2時から翌日午前10時まで

定員を超える場合 1人1,030円増。超過人員は3人までとする。

寝具類使用料金含む。

8人用1棟

25,130円

使用時間 午後2時から翌日午前10時まで

定員を超える場合 1人1,030円増。超過人員は6人までとする。

寝具類使用料金含む。ただし、休憩として使用する場合は1人半日300円、1人1日510円とし、使用時間は午前10時から午後7時まで

テント

貸出用1張

4,180円

使用時間 午後2時から翌日午前10時まで

寝具類使用料金含む。

持込用1張

2,080円

使用時間 午後2時から翌日午前10時まで

屋外調理施設

1炉

1,030円

燃料及び調理器具等は、別途料金とする。

日光市みよりふるさと体験村条例

平成18年3月20日 条例第202号

(令和元年10月1日施行)