○日光市農村広場条例

平成18年3月20日

条例第204号

(設置)

第1条 地域住民と都市住民との交流を推進し、農業の普及振興と活力ある地域社会の形成を図ることを目的として、日光市農村広場(以下「広場」という。)を設置する。

(平20条例31・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市日蔭農村広場

日光市日蔭25番地1

日光市湯西川農村広場

日光市湯西川1540番地

(平20条例31・一部改正)

(施設)

第3条 広場に次に掲げる施設を設けるものとする。

(1) 農産物生産施設

(2) ふれあい館

(使用の許可)

第4条 農産物生産施設及びふれあい館(以下「農村施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり必要と認めたときは、使用の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、農村施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 農村施設の建物、備品等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めたときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 市の都合により使用の許可を取り消されたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は第1条の目的以外の目的に使用してはならない。

(使用許可の変更等)

第10条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用の停止等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、制限し、又は停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条第2項の使用の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、農村施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の停止を命ぜられたときは、自己の負担において、原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 広場の施設、設備等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が命ずるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村営日蔭夏いちご生産農場の設置及び管理に関する条例(平成17年栗山村条例第3号)又は栗山村営日蔭ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成17年栗山村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

施設名

使用料(1日当たり)

 

農産物生産施設

2,080

ふれあい館

510

日光市農村広場条例

平成18年3月20日 条例第204号

(令和元年10月1日施行)