○日光市湯西川体験農業交流センター条例

平成18年3月20日

条例第205号

(設置)

第1条 農村と都市住民の相互理解を深めるとともに、農業の重要性及び農村の役割を学び、都市と農村の交流の場を提供し、もって地域における農林業の振興と、地域の活性化を図るため、日光市湯西川体験農業交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(令2条例14・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市湯西川体験農業交流センター

日光市湯西川1156番地

(令2条例14・一部改正)

(使用の許可)

第3条 センターを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をする場合において条件を付することができる。

(令2条例14・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備又は器具備品類を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(平22条例38・令2条例14・一部改正)

(使用料)

第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、これを返還しない。

(令2条例14・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体がセンターを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改、令2条例14・一部改正)

(権利の譲渡の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消すものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令2条例14・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村新農業構造改善体験農園地等施設設置及び管理運営に関する条例(昭和62年栗山村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

(平22条例38・全改、平25条例42・令元条例1・令2条例14・一部改正)

(単位:円)

使用区分

使用料

半日(4時間)

1日(8時間)

市内中学生以下の者

無料

上記以外の者

3,130

5,230

備考 乳児及び幼児の使用料は、無料とする。

日光市湯西川体験農業交流センター条例

平成18年3月20日 条例第205号

(令和2年4月1日施行)