○日光市湯西川体験農業交流センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市湯西川体験農業交流センター条例(平成18年日光市条例第205号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日光市湯西川体験農業交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則20・一部改正)
(使用時間)
第2条 センターを使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。
(令2規則20・一部改正)
(令2規則20・一部改正)
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し支障がないと認めたときは、センターの使用を許可するものとする。
(令2規則20・一部改正)
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用許可を受けたときに使用料を納付しなければならない。
(令2規則20・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2規則20・一部改正)
(令2規則20・一部改正)
(令2規則20・一部改正)