○日光市湯西川体験農業交流センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市湯西川体験農業交流センター条例(平成18年日光市条例第205号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日光市湯西川体験農業交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則20・一部改正)

(使用時間)

第2条 センターを使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。

(令2規則20・一部改正)

(使用申請)

第3条 条例第3条に基づく使用許可を受けようとする者は、湯西川体験農業交流センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則20・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し支障がないと認めたときは、センターの使用を許可するものとする。

2 市長は、前項の許可をしたときは、湯西川体験農業交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(令2規則20・一部改正)

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用許可を受けたときに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による減免を受けようとする者は、あらかじめ湯西川体験農業交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令2規則20・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則20・一部改正)

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(令2規則20・一部改正)

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(令2規則20・一部改正)

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日光市湯西川体験農業交流センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第185号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第185号
令和2年3月9日 規則第20号