○日光市農業農村男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第109号

(設置)

第1条 21世紀の農業の持続的な発展を図り、豊かで活力ある開かれた農業及び農村を実現するために、行政、農業団体及び農業者が一体となって日光市農業農村男女共同参画推進ビジョン(以下「ビジョン」という。)を推進することを目的として、日光市農業農村男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ビジョンの推進に関すること。

(2) その他事業推進のために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる団体が推薦した者及び同表に掲げる職にある者から、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、ビジョンの最終目標年次までとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会の代表となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(報告等)

第6条 会長は、会議で検討した事項については、必要に応じ市長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(平21告示38・旧第8条繰上)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年5月21日告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年5月21日から適用する。

(平成21年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20告示73・全改)

農業委員会の委員

農業士・女性農業士

認定農業者

農業団体を代表する者

農業生産者を代表する者

農業青壮年を代表する者

学識経験を有するもの

農村女性団体を代表する者

日光市農業農村男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第109号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第109号
平成20年5月21日 告示第73号
平成21年3月31日 告示第38号