○日光市農業農村整備事業検討委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第110号

(設置)

第1条 圃場整備事業、かんがい排水事業その他の農業農村の整備に関する事業(以下「農業農村整備事業」という。)の実施及び計画策定に当たり、農村における集落、農地及び水路の有機的なつながりを図り、もって食糧の安定供給の確保及び自然と共生する農業農村の創造をするため、日光市農業農村整備事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 農業農村整備事業の調査及び研究に関すること。

(2) 農業農村整備事業に係る関係者間の調整及び連絡に関すること。

(3) 農業農村整備事業に関し市長に必要な提言を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市民のうち農業農村整備事業に関し識見を有する者

(2) 学識経験者

(3) 農業生産者及び農林業団体に所属する者

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、農業農村整備事業に関係がある者として委員長が指名する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(提言の取扱い)

第7条 市長は、第2条第3号の規定により委員長から提言があったときは、当該提言を農業農村整備事業の実施に反映させるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要と認める事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

日光市農業農村整備事業検討委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第110号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第110号