○日光市農業用ため池条例

平成18年3月20日

条例第206号

(設置)

第1条 農業用水の安定的供給を確保し、農業の生産性の向上を図るため、日光市農業用ため池(パイプライン、公園その他の附帯する施設を含む。以下「ため池」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ため池の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市大室ダム

日光市大室463番地外

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 堤体 水を貯留するために築造された構造物をいう。

(2) 貯水池 堤体によって水を貯留する池をいう。

(3) パイプライン 貯水池から供給地へ水を送るための揚水機及び管状の水路をいう。

(4) 公園 ため池に附帯する緑地及び公園施設をいう。

(農業用水の供給)

第4条 農業用水の供給(貯水池の水を水路又はパイプラインを使用し、農地に供給することをいう。)ができる期間は、毎年4月1日から9月30日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による農業用水の供給に当たっては、気象、かんがいの状況等を勘案して行わなければならない。

(平30条例52・旧第7条繰上・一部改正)

(ため池からの放流)

第5条 市長は、次に掲げるときは、放流ゲートを操作し、貯水池の水を放流するものとする。

(1) 貯水池の水位が満水位を超えるとき。

(2) ため池の点検、整備等のために必要と認められるとき。

(3) その他ため池の管理上必要があると市長が認めるとき。

2 前項の放流に当たっては、貯水池の下流の水路等の水位に急激な変動が生じないよう努めなければならない。

(平30条例52・旧第8条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第6条 次に掲げる事由により公園その他の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(1) 物品等を販売しようとするとき。

(2) 公園その他の施設の全部又は一部を独占して、競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しを開催しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の許可に当たり、必要と認めたときは、その使用に条件を付すことができる。

(平30条例52・旧第10条繰上)

(目的外使用等の禁止)

第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平30条例52・旧第11条繰上)

(使用料等)

第8条 使用者のうち営利を目的として使用するものは、市長の指定する期日までに売上額に100分の5を乗じて得た額を使用料として納入しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 パイプラインを使用して、貯水池の水を使用する者は、パイプラインに係る電気料、保守点検委託料その他パイプラインの使用に関し必要と認める費用を負担しなければならない。

(平30条例52・旧第12条繰上)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要と認めたときは、前条第1項の使用料を免除し、又は減額することができる。

(平30条例52・旧第13条繰上)

(使用の停止等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は第6条の規定による使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他の理由により使用させることができなくなったとき。

2 前項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消された場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(平30条例52・旧第14条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(平30条例52・旧第15条繰上)

(損害賠償の義務)

第12条 ため池の施設、備品その他の物件を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平30条例52・旧第16条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平30条例52・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市農業用ため池の設置及び管理に関する条例(平成14年今市市条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者がため池の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。

(平成30年12月18日条例第52号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日光市農業用ため池条例

平成18年3月20日 条例第206号

(平成31年4月1日施行)