○日光市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第207号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。

(適用となる事業)

第2条 この条例の適用となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受ける事業

(2) じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受ける事業

(分担金の賦課徴収)

第3条 分担金は、事業を施行する地区の受益者から、受益の限度に応じて賦課徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、毎年度事業ごとに当該事業に要する経費(以下「事業費」という。)のうち、国から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内とし、次のとおりとする。

(1) 農地復旧事業 事業費の100分の45以内

(2) 農業用施設復旧事業 事業費の100分の25以内

(分担金の額の変更)

第5条 前条の規定による分担金の額について、事業費の額の変更により分担金の額が変更になったときは、市長は、遅滞なく当該変更後の分担金の額を納入者に通知するとともに、還付し、又は追徴しなければならない。

(賦課期日及び納期)

第6条 分担金の賦課期日は、災害復旧事業の査定が完了し、事業費が決定した期日とする。

2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 前条に定める納期後に分担金を納入するときは、日光市税外諸収入督促手数料等徴収条例(平成18年日光市条例第66号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を加算して納入しなければならない。

(納期の延長又は減免)

第8条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金の徴収に関する条例(平成14年今市市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第207号

(平成18年3月20日施行)