○日光市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(適用となる事業)
第2条 この条例の適用となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受ける事業
(2) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受ける事業
(分担金の賦課徴収)
第3条 分担金は、事業を施行する地区の受益者から、受益の限度に応じて賦課徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、毎年度事業ごとに当該事業に要する経費(以下「事業費」という。)のうち、国から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内とし、次のとおりとする。
(1) 農地復旧事業 事業費の100分の45以内
(2) 農業用施設復旧事業 事業費の100分の25以内
(分担金の額の変更)
第5条 前条の規定による分担金の額について、事業費の額の変更により分担金の額が変更になったときは、市長は、遅滞なく当該変更後の分担金の額を納入者に通知するとともに、還付し、又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第6条 分担金の賦課期日は、災害復旧事業の査定が完了し、事業費が決定した期日とする。
2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 前条に定める納期後に分担金を納入するときは、日光市税外諸収入督促手数料等徴収条例(平成18年日光市条例第66号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を加算して納入しなければならない。
(納期の延長又は減免)
第8条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。