○日光市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成18年3月20日
条例第208号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び第36条の3第1項の規定による経費等の賦課徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平31条例1・一部改正)
(賦課の基準等の決定)
第2条 市営土地改良事業に要する経費は、当該事業の施行地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に賦課する。
2 前項の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、市長が定める。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業の施行地域内にある土地が受ける利益を勘案しなければならない。
(特別徴収金)
第3条 法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定に基づく特別徴収金を徴収する。
(平31条例1・一部改正)
(賦課金等の納期)
第4条 賦課金等の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 第4条に定める納期後に賦課金等を納入するときは、日光市税外諸収入督促手数料等徴収条例(平成18年日光市条例第66号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を加算して納入しなければならない。
(賦課徴収の延期等)
第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年今市市条例第26号)、日光市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年日光市条例第26号)、藤原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和52年藤原町条例第10号)又は栗山村営土地改良事業負担金徴収条例(昭和42年栗山村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月21日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。