○日光市牧場条例
平成18年3月20日
条例第209号
(設置)
第1条 放牧利用による肉用牛の育成を行い、肉用牛の生産振興を図るため、日光市牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(平28条例41・一部改正)
(名称、位置及び面積)
第2条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積(ha) |
日光市横川牧場 | 日光市横川504番地7、504番地8 | 48.8 |
日光市土呂部牧場 | 日光市土呂部字木ノコ峰国有林24林班 | 18.7 |
日光市上栗山牧場 | 日光市上栗山810番地23、810番地24 | 59.8 |
日光市三沢原牧場 | 日光市上栗山838番地7 | 10.0 |
(平19条例48・平28条例41・一部改正)
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 草地の採草及び放牧
(2) 肉用牛の育成
(3) 草地の維持管理
(4) 肉用牛の集団管理
(5) その他目的達成に必要な事項
(平28条例41・一部改正)
(収容頭数及び放牧期間)
第4条 牧場の収容頭数及び放牧期間は、次のとおりとする。
名称 | 収容頭数 | 放牧期間 |
日光市横川牧場 | 140頭 | 5月中旬から11月上旬まで |
日光市土呂部牧場 | 50頭 | 5月中旬から11月上旬まで |
日光市上栗山牧場 | 170頭 | 5月中旬から11月上旬まで |
日光市三沢原牧場 | 30頭 | 5月中旬から11月上旬まで |
(平19条例48・全改、平28条例41・一部改正)
(草地等の管理)
第5条 雑草及び雑かん木の除去並びに害虫の駆除は、おおむね年2回実施するものとする。
(平28条例41・一部改正)
(利用の許可)
第6条 牧場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第7条 利用者の牛は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 健康な牛で放牧が適当と認められるもの
(2) 月齢相当の発育を示し、悪癖のないもの
(3) 原則として農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に規定する家畜共済に加入しているもの
(平28条例41・一部改正)
(遵守事項)
第8条 前条の許可を受けた利用者は、市長が別に定める事項を守らなければならない。
(許可の取消し)
第9条 市長は、疾病等の理由により必要と認めたときは、利用許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による措置は、市長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第10条 利用者は、次に掲げる使用料を市長が指示する日までに納入しなければならない。
種類 | 放牧料(1日1頭につき) | |
市内利用者 | 市外利用者 | |
育成牛(生後24月未満のもの) | 50円 | 120円 |
成牛(生後24月以上のもの) | 100円 | 250円 |
(平19条例48・平28条例41・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町放牧場設置、管理及び使用料条例(昭和44年藤原町条例第11号)又は栗山村奥鬼怒牧場設置管理及び使用料条例(昭和47年栗山村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日条例第48号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。