○日光市サル餌付け禁止条例

平成18年3月20日

条例第210号

(目的)

第1条 この条例は、野生の喪失により、咬傷害や、商店及び人家への侵入等を繰り返し市民の生活環境を脅かしているサルの問題に関し、野生喪失の主原因であるサルへの餌付け行為について禁止を宣言することにより、サルが本来の野生状態で生息できる環境を整備し、もって人間とサルの適正な関係を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「サル」とは、所有者又は管理者のないニホンザルをいう。

(餌付けの禁止)

第3条 何人も、サルに餌を与えてはならない。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。

(1) 行政機関がサルの保護管理を目的として餌付けを行う場合

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に規定する学術研究、鳥獣による被害の防止又は特定鳥獣の数の調整を目的として餌付けを行う場合

(平27条例31・一部改正)

(氏名等の公表)

第4条 市長は、前条の規定に違反して、その行為が特に悪質であると認められる者については、その氏名等を公表することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、当分の間、合併前の日光市の区域に限り適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の日光市サル餌付け禁止条例(平成12年日光市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する氏名等の公表の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年6月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

日光市サル餌付け禁止条例

平成18年3月20日 条例第210号

(平成27年6月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第210号
平成27年6月5日 条例第31号