○日光市森林公園条例
平成18年3月20日
条例第213号
(設置)
第1条 市民の保健及び休養を図るとともに、市民の健康増進と福祉の向上に資するため、日光市森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市藤原森林公園憩の森 | 日光市高徳993番地4 |
日光市栗山森林公園 | 日光市湯西川1138番地 |
日光市平ケ崎憩の森 | 日光市平ケ崎635番地1 |
(平23条例31・一部改正)
(管理)
第3条 森林公園は、その設置目的に則し、常に良好な状態において管理をしなければならない。
(行為の禁止)
第4条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 森林公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車馬を入れ、又は止めておくこと。
(7) 森林公園をその用途以外に使用すること。
(8) 秩序及び風紀を乱すと認められる行為
(9) 指定場所以外で火気を取り扱うこと。
(10) その他森林公園の管理上支障を来す行為
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日光市平ケ崎憩の森条例の廃止)
2 日光市平ケ崎憩の森条例(平成18年日光市条例第211号)は、廃止する。