○日光市山村広場高徳運動公園条例

平成18年3月20日

条例第214号

(設置)

第1条 農山村における農林業者等の健康の保持及び増進を図るとともに、コミュニティ広場として多目的機能を発揮させ、もって地域住民の定住化に資するため、日光市山村広場高徳運動公園(以下「山村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市山村広場高徳運動公園

日光市高徳770番地

(使用者の範囲)

第3条 山村広場を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 地域住民の健康保持、増進とコミュニケーションを図るためのスポーツ及びレクリエーション活動を行う者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める者

(使用許可の申請)

第4条 山村広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、許可に当たり必要な条件を付すことができる。

2 市長は、前項の許可に当たって、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可をしない。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 長期間にわたる継続使用又は反復使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) その他山村広場の設置目的に反すると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の許可を受けた施設を転貸してはならない。

(使用の停止)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は第4条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益又は公安上必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用を終わったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、その使用中に施設、設備若しくは器具を滅失し、又はき損した場合には、その修理又は補充に要する費用について市長が認定する額を負担しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和60年藤原町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、山村広場の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。

日光市山村広場高徳運動公園条例

平成18年3月20日 条例第214号

(平成18年3月20日施行)